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物件オーナー様からのよくあるご質問(FAQ)

Q. 賃貸経営の際、経費として認められないものは何ですか?

A.

賃貸経営において経費として認められないものには、主に以下のような項目があります。

1.オーナー自身の労働に対する報酬
自分自身が行った管理業務や修繕作業に対して支払う報酬は、経費として認められません。

2.資本的支出
物件の価値を増加させる大規模な改修や増築などの費用は、即時の経費としては認められず、減価償却を通じて長期にわたって経費化されます。

3.土地の購入費
土地の購入に関わる費用は、減価償却の対象外であり、経費として認められません。

4.贈答品や接待費の過大な部分
事業関連であっても、過度または明らかに個人的な性質のものは、経費として認められない場合があります。

これらの支出は、賃貸経営における税務計算で正しく扱う必要があり、経費として認められないため、税負担軽減の対象とはなりません。経費計上の際には、税務上認められる経費と認められない経費を正確に区別し、適切な記録と管理を行うことが重要です。

不明瞭な点や複雑なケースでは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。



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