現在の賃貸管理にご不満はございませんか?
賃貸物件の所得税申告時に控除できる経費の範囲には、いくつかの重要な項目があります。以下に具体的に説明します。
まず、固定資産税です。賃貸物件に対して課される固定資産税は、経費として控除できます。
次に、修繕費や管理費です。建物の維持や修理にかかる費用、日常的な管理費用も経費として計上できます。例えば、壁の塗り替え、設備の修理、清掃費用などが該当します。
また、減価償却費も重要です。建物や設備の購入費用を耐用年数に応じて少しずつ経費として計上することで、毎年の課税所得を減らすことができます。
ローンの利息も控除対象です。不動産の購入や改装のために借り入れたローンの利息部分は、経費として計上できます。ただし、元本返済部分は経費にはなりません。
さらに、保険料も経費として控除できます。火災保険や地震保険など、物件に関連する保険料が該当します。
広告宣伝費も忘れてはいけません。入居者募集のための広告費用や仲介手数料も経費として計上できます。
通信費や光熱費も対象となります。賃貸経営に必要なインターネットや電話の通信費、共用部分の電気代なども控除できます。
最後に、青色申告特別控除も活用できます。青色申告を行うことで、最大65万円の控除を受けることができます。
これらの経費を適切に計上することで、課税所得を減少させ、所得税の負担を軽減することが可能です。具体的な経費の計上方法については、税理士に相談することをお勧めします。
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