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物件オーナー様からのよくあるご質問(FAQ)

Q. 賃貸物件の敷金や礼金の税務処理は?

A.

賃貸物件の敷金や礼金の税務処理について、以下のように扱います。

まず、敷金についてです。敷金は基本的に返還義務のある預り金であるため、受領時には収益として計上しません。敷金は賃貸契約が終了した際に、部屋の原状回復費用や未払いの賃料を差し引いた残額を入居者に返還します。敷金から差し引いた費用については、その時点で収益として計上します。

一方、礼金は、返還義務のない収入であるため、受領時にそのまま収益として計上します。礼金は通常、入居者が賃貸契約を結ぶ際に支払うものであり、オーナーの収入となります。

具体例として、賃貸物件の入居者が10万円の敷金と5万円の礼金を支払った場合、礼金5万円は受領時に収益として計上します。一方、敷金10万円は返還義務があるため、収益として計上せず、預り金として処理します。契約終了時に敷金から5万円を原状回復費用として差し引き、残りの5万円を返還する場合、差し引いた5万円を収益として計上します。
※ただし、敷引きの特約等がある場合には、計上の方法や時期が異なるため注意が必要です。

これらの処理を適切に行うことで、税務上の問題を避け、正確な財務管理を行うことができます。具体的な処理方法については、税理士に相談することをお勧めします。



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