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修繕積立金は、将来的な大規模修繕や建物の修繕に備えて積み立てる金額のことを指します。
税務上、この積立金は即時経費として計上することはできません。しかし、実際に修繕を行い、費用が発生した際にはその修繕費用を経費として計上することができます。
つまり、修繕積立金自体は税金の控除対象とならないものの、積立金を使用しての修繕活動にかかった費用は、経費として計上し税金の控除を受けることが可能です。
このため、修繕の計画や予算の管理、及び適切な証憑の保管は、税務対策としても非常に重要となります。
しかしながら国税庁のサイトに「一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。」と記載があります。
1.区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
2.管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
3.修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
4.修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
「したがって、支払った修繕積立金については、原則として実際に修繕等が行われ、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、上記1ないし4のいずれの要件も満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。」
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